大判例

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東京高等裁判所 昭和39年(ツ)142号 判決

本件記録及び本件記録に綴付されている昭和三十八年(カ)第一〇号家屋明渡請求再審事件の記録を調査すると、下記の事実を認めることができる。原審が認定しているように、上告人は本訴提起前に、東京地方裁判所に家屋明渡請求再審の訴を提起して、同裁判所昭和三十八年(カ)第一〇号事件として審理され、昭和三十九年二月十九日に再審の訴は却下され、右判決が確定している。右再審事件の請求原因と本件再審事件の請求原因とは、共に民事訴訟法第四二〇条第一項第六号によるもので、同一事由を主張しているものである。従つて、本訴を前判決の既判力の効果で却下した原判決は正当であることもちろんである。

上告人の上告理由は全部原判決そのものに対するものではなく、本件再審の訴の目的となつている判決を非議しているにすぎないから、原判決に対する上告理由としては、主張できないものであるから、論旨はすべて理由がない。

(村松 江尻 杉山)

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